小さな解体屋の監督のつぶやき(目指せ・資格を取るぞ~)

小さな解体屋の監督のつぶやきを綴っています。

建設機械 (重機)とは

建設機械 (重機)とは、私が多く重機・重機と言うのは

油圧ショベル(バックホウ)のことを言います。

小さいものから大きな物まであります。

 

建設機械(けんせつきかい、英語: construction equipment)は、土木・建築の作業(工事)に使われる機械の総称である。省略して建機(けんき)、または重機(じゅうき、heavy equipment)とも呼称される。人力で施工することが困難な作業を機械化したものがほとんどである。高度経済成長の時代に高層建築や道路整備などで建設機械が日本の社会資本整備に果たした成果は大きい。20世紀末から21世紀現在では、公共事業のコスト削減が叫ばれており建設機械にはさらなる作業の効率化などの役割が求められる。 日本での建設機械需要の60%強は、レンタル機の活用に移ってきている。建設業者の経営合理化に向け、機械経費削減のために、この流れはまだまだ加速している。

 

概説
一般的になじみのある建設機械には、油圧ショベル(ショベルカー)やラフテレーンクレーン(クレーン車)などがある。

世界的に見れば、近代建設機械は18世紀後半の蒸気機関の発達に端を発したと言える。 産業の発達により大きく進化してきたという事実は、建設機械が産業機械の一分野であるとも言える。 最近の建設機械の一般的な姿は、第一次世界大戦の終盤にかけその原型が現れており、第二次世界大戦時にはブルドーザが登場、米軍などの急速な進攻に大きく寄与した。

日本では、戦時中に少数のブルドーザが小松製作所により、また「ショベル(バックホウではない)」も少数が神戸製鋼所日立製作所などで生産されていた。 戦後、復興に伴う国土の早急な再構築が叫ばれ、機械化を図る機運が当時の建設省を中心に高まり、ブルドーザ、ショベル(ワイヤ式)、油圧ショベル(バックホウ)などが次々に開発、発売された。

前述のように、産業機械の一部カテゴリーと捉えた場合、特に油圧ショベルなどはある種のロボットとも言え、「掘る」作業から、「掴む、砕く」などの作業が可能な装置(アタッチメント)を取り付け、製鉄所・リサイクル業など様々な産業で活躍しており、単に建設機械とは呼べなくなってきているほど活躍の場が広がっている。また無人用と有人用があり、近年では特殊用途として災害救助や瓦礫撤去の工作車などとしても活用され始めており、東京電力福島第一原子力発電所事故では、多くの無人・有人の建設機械が投入された。レスキューロボット参照

 

特徴
オペレーター(操縦者)を必要とする機械は操縦には専門の資格を必要とすることが多い(主に労働安全衛生法に基づく)。
小型のものはガソリンによる原動機を持つか電動式であることが多く、大型のものはディーゼルによる原動機を持つことが多い。
運用を誤ると重大な事故につながる場合があるので、視認しやすい色(多くは明るい黄色)で塗装されている車種が多い[1]。
建設機械には高価な機械も少なくないので、建設機械による作業を行う会社は購入するのではなくレンタル会社より期間借りすることが多い。特殊な作業に用いる機械の場合は使う頻度も少ないことから、そういった例がより多くなる(日本の建機レンタル依存度は50%を超える)。
注: 一般的にレンタル会社とリース会社とは混同されがちではあるが、システム的な本質は全く異なり、建設機械に関してはレンタルのシステムを用いることが主流である。
同一車種の重機は、建設現場で複数人が乗り回すために、鍵が3~6種類しか存在しなかったが、近年盗難事件や犯罪への悪用が絶えないことから、電子キーやGPSによる管理システムなどが装備されだしている[2]。
新開発工法など用途を限定した専門性の高い機械も、新規に開発されている(工法の開発と機械の開発が直結していることが多いため、主に大手ゼネコンなどが新工法の開発に取り組んでいる)。

 

一般建設機械
ブルドーザ・スクレイパー
ブルドーザ、リッパドーザ(リッパ付ブルドーザ)、スクレイプドーザ、被けん引式スクレイパー、モータスクレイパー
掘削機・積み込み機
油圧ショベルユンボバックホー、パワーショベル)、ドラグライン、クラムシェル、泥上掘削機、トラクタショベル、ホイールローダー、トレンチャ、バケットホイールエクスカベーター等
運搬機械
トラック、ダンプトラック、クレーン装置付トラック、トレーラー、機関車、ズリ鋼車、シャトルカー、不整地運搬車(特装運搬車)、ショベルローダー、フォークローダー、総輪駆動車、ベルトコンベア、バケットホイールエクスカベーター等
クレーン・荷役機械
クローラークレーン、トラッククレーン、ホイールクレーン(オールテレーンクレーン、ラフテレーンクレーン)[3]、タワークレーン、ジブクレーン、鉄道クレーン、浮きクレーン、パイプレイヤ、建設用リフト、エレベータ、門型クレーン、フォークリフト、ストラドルキャリア、コンテナキャリア、トップリフタ、クランプリフト、高所作業車(リフト車)、コンクリート床仕上げロボット、玉掛け外しロボット、アンローダー等
基礎工事用機械
杭打ち機、ディーゼルハンマ、油圧ハンマ、バイブロハンマ、ウォータージェット(ウォータージェットカッタ)、アースオーガ、アースオーガ中掘り機、モンケン、油圧式鋼管圧入引き抜き機、サンドパイル打ち機、粉体噴射攪拌機、オールケーシング掘削機、穴掘建柱車、アースドリル、リバースサーキュレーションドリル、地下連続壁施工機、泥排水処理設備(アルカリ水中和装置、汚泥吸排車(バキュームカー)含む)、グラウトポンプ、グラウトミキサ(モルタルプラント含む)、ニューマチックケーソン施工機器、深層混合処理機、高圧噴射攪拌用地盤改良機、薬液注入施工機器、深礎工用機械(ロータリー吹き付け機、水中切断機等)、杭抜き機等
せん孔機械・トンネル工事用機械
ボーリングマシン、ダウンザホールハンマ、さく岩機(ハンドハンマ、レッグハンマ、ドリフタ、ピックハンマ、ベビーハンマ、リベッティングハンマ、チッピングハンマ、コーキングハンマ、スケーリングハンマ、サンドランマ、コンクリートブレーカ、大型ブレーカ)、ドリルジャンボ、クローラドリル、トンネル掘削機・切削機、グラブホッパ、グラブリフタ、トンネル施工機器、シールド工事用機器等
モータグレーダ・路盤用機械
モータグレーダ、スタビライザ、ミキシングプラント、超軟弱地盤用混合機等
締固め機械
ロードローラー(マカダムローラ、タンデムローラ)、タイヤローラ、タンピングローラ、振動ローラ、タンパ、ランマ、振動コンパクタ等
コンクリート機械
コンクリートプラント、トラックミキサ(コンクリートミキサー車、アジテータ・トラック)、コンクリートポンプ車、コンクリートポンプ、コンクリートプレーサ、スクリュークリート、アジテータカー、コンクリート圧砕機等
舗装機械
アスファルトプラント、リサイクルプラント、アスファルトフィニッシャ、アスファルトケットル、ディストリビュータ、チップスプレッダ、アスファルトクッカ、コンクリートスプレッダ、コンクリートフィニッシャ、コンクリートレベラ(コンクリート縦仕上げ機)、コンクリート簡易仕上げ機、コンクリート横取り機、振動目地切り機、コンクリートカッタ、インナーバイブレータアスファルトエンジンスプレーヤ、アスファルトカーバ、ジョイントシーラ、プレーサスプレッタ、スリップフォームベーパ、キュアリングマシン等
道路維持用機械
路面ヒータ、ジョイントクリーナ、路面清掃車、ラインマーカ、溶解槽、区画線消去機、路面切削機、路上表層再生機、ガードレール清掃車、路面安全溝切削機(グルービング機)、散水車、ガードレール支柱打ち込み機、区画線施工機、床版上面増厚機、マイクロサーフェースマシン、排水性舗装機能回復機等
空気圧縮機・送風機
空気圧縮機(コンプレッサ)、送風機(ファン)等
ポンプ
小型うず巻きポンプ、小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)、深井戸用水中モータポンプ、真空ポンプ、工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)、水中サンドポンプ(攪拌装置付工事用水中ポンプ)、スラリーポンプ等
電気機器
変圧器(トランス)、高圧気中開閉器、キュービクル式高圧受変電設備、発動発電機等
ウインチ
ウインチ、ホイスト、チェーンブロック等
試験測定機器
トラックスケール、計量器、コア採取器(コアボーリングマシン)、CBR試験器、平板載荷試験装置、グラウト流量・圧力測定装置、ガス検知器、騒音計、振動計測機器、沈下・傾斜測定機器、粉塵計、濁度計、自動測量装置、光波測定器 等
鋼橋・PC橋 架設用仮設備機器
架設桁、ベント、門型クレーン、ホイスト、チェーンブロック、ギヤードトロリー、ウインチ、ジャッキ、油圧ポンプ、重量台車、送り出し装置、鉄塔、キャリア、サドル、バックステイ調整装置、ケーブル定着装置、ターンバックル、ロープハンガ、アンリーラー、送り出し装置、横取り装置、降下装置、トラベラクレーン、桁吊り装置、桁吊り門構え移動装置、ターンテーブル、移動支保、地覆高欄作業車等
その他の陸上用一般建設機械
コンクリートミキサ、骨材計量器、コンクリートバケット、コンクリートバイブレータ、コンクリート破砕器、ジョークラッシャ、インパクトクラッシャ、溶接機、溶接棒乾燥機、油圧ジャッキ、モンケン、軌条、ターンテーブルモルタルコンクリート吹付機、コンクリート吹付機、急結剤供給装置、種子吹付機、ベントナイトミキサ、水槽、刈払機、芝刈機、チェーンソー、フロート、工事用信号機、工事用高圧洗浄機、薬剤散布機、集草機、ジェットヒータ、パッカー車、自走式破砕機、自走式土質改良機、自走式木材破砕機等
港湾・河川・海岸工事用機械
主作業船
付属作業船
作業船用付属設備
港湾工事用付属機器
ダム工事用機械
コンクリート生産設備
コンクリート運搬設備
コンクリート冷却設備
骨材生産設備
セメント輸送・貯蔵設備
給水設備
公害対策設備
その他ダム施工機械等
除雪機械
雪上車
除雪装置
除雪用アタッチメント
散布車
下水道工事用機械
推進工事用機械
地雷除去機械
地雷除去 - 油圧ショベル型の地雷除去機械は、樹木伐採などの前処理から爆破処理に至る一連の作業を、アタッチメント交換無しで行うことができる。
免許・資格
建設機械はその操作・運転に際し危険を伴うため、労働安全衛生法などで就業制限の規定が設けられている。事業主は、所定の技能講習等を受けていない者に操作・運転をさせてはならないし、労働者(作業者)はそれらの資格が無いのに運転してはならない。もし、資格を持たずに操作・運転したり、させた場合、事業主は6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、無資格で操作・運転した者は50万円以下の罰金に処せられる。

建設機械施工技士(技能講習や特別教育の建設機械の講習免除や講習科目の一部免除)

建設機械整備技能士(技能検定の一つで建設機械整備における名称独占資格の一つ)

技能講習には次のようなものがある。

フォークリフト運転技能講習(最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転)
ショベルローダー等運転技能講習(最大荷重1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転)
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(機体重量3トン以上の車両系建設機械の運転)
車両系建設機械(解体用)運転技能講習(前同)
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(前同)
不整地運搬車運転技能講習(最大積載量1トン以上の不整地運搬車の運転)
高所作業車運転技能講習(作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転)
小型移動式クレーン運転技能講習(吊上荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転)
床上操作式クレーン運転技能講習(吊上荷重5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く)の運転の業務のうち、床上で操作し、かつ、当該運転する者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転)
玉掛け技能講習(制限荷重1トン以上の揚貨装置又は吊上荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛け)
吊上荷重5トン以上の移動式クレーンのように技能講習でなく免許が必要なものもある。一方、上述の括弧内の規模を下回るもの(最大荷重1トン未満のフォークリフトなど)は、技能講習より講習時間の短い「特別教育」を修了すれば操作・運転することが可能である。特別教育には次のようなものがある。

フォークリフト運転業務特別教育(最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転)
ショベルローダー等運転業務特別教育(最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転)
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務特別教育(機体重量3トン未満の車両系建設機械の運転)
車両系建設機械(解体用)運転業務特別教育(前同)
車両系建設機械(基礎工事用)運転業務特別教育(前同)
不整地運搬車運転業務特別教育(最大積載量1トン未満の不整地運搬車の運転)
高所作業車運転業務特別教育(作業床の高さが2メートル以上10メートル未満の高所作業車の運転)
移動式クレーン運転業務特別教育(吊上荷重0.5トン以上1トン未満の移動式クレーンの運転)
クレーン運転業務特別教育(吊上荷重0.5トン以上5トン未満のクレーン、吊上荷重5トン以上の跨線テルハの運転)
揚貨装置運転業務特別教育(制限荷重5トン未満の揚貨装置の運転)
デリック運転業務特別教育(吊上荷重0.5トン以上5トン未満のデリックの運転)
ローラー運転業務特別教育(全てのローラーの運転)
巻上機運転業務特別教育(ウィンチの操作)
ボーリングマシン運転業務特別教育(ボーリングマシンの運転)
車両系建設機械(コンクリート打設用)作業装置操作業務特別教育(コンクリートポンプ車等の作業装置の操作)
基礎工事用機械運転業務特別教育(非自走式の基礎工事用機械の運転)
車両系建設機械(基礎工事用)作業装置操作業務特別教育(基礎工事用の作業装置の操作)
ゴンドラ取扱業務特別教育(ゴンドラの操作)
建設用リフト運転業務特別教育(建設用リフトの運転)
ジャッキ式つり上げ機械の特別教育
軌道装置動力車運転業務特別教育(動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法鉄道事業法又は軌道法の適用を受けるものを除く)の運転)
機械集材装置の運転の業務に係る特別教育(機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう)の運転)
研削といし取替試運転作業の特別教育
チェーンソー作業者特別教育
玉掛け業務特別教育(吊上荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け)
また、新に労働災害の原因を調べるとともに労働者の業務に対する知識や経験の不足によるものが大きな割合を占めてるので労働安全衛生法による事業を行う者に対し、安全と衛生に関する社員教育を行う義務を課している。安全衛生教育とは、この法律により行われる特別教育を含めての社員教育の総称であり、これにより、労働災害を防止することを目的としている。事業者は労働者を雇入れた時や作業内容を変更した時に安全衛生教育を行わなければならないとされている。労働安全衛生教育とは次のようなものである。

長安全衛生教育
振動工具取扱作業者安全衛生教育
刈払機取扱作業者安全衛生教育
安全衛生責任者教育
特定自主検査者能力向上教育
局排定期自主検査者養成講習
建設機械における免許は以下のとおり。これらの免許により認められる業務にはそれぞれの下位資格(技能講習・特別教育)の運転・操作等が含まれる。

揚貨装置運転士免許(制限荷重5トン以上の揚貨装置の運転)
移動式クレーン運転士免許(吊上荷重5トン以上の移動式クレーンの運転)
クレーン・デリック運転士免許(吊上荷重5トン以上のクレーンとデリックの運転。クレーン限定免許、床上運転式クレーン限定免許あり。)