小さな解体屋の監督のつぶやき(目指せ・資格を取るぞ~)

小さな解体屋の監督のつぶやきを綴っています。

2019年2月 今日から 5m以上の高さでの作業では、フルハーネス型安全帯の着用が義務化されました。品薄で即入荷しないらしい。


 


 


 

 

お疲れ様です。

 

工事現場では、今(安全帯)についてどこも話題が多いと思います。

 

厚生労働省は、2018年度から2022年度までを期間とする「第13次労働災害防止計画」をまとめました。そのなかで2018年度の建設業の労働防止対策の重点施策として、建設業界の死亡事故でもっとも多い「墜落・転落」の防止するために、フルハーネス型安全帯の着用を義務化するというものです。

以前からフルハーネス型安全帯の着用義務化は予想されていましたが、下記のように段階的に現行構造規格の安全帯は着用・販売が禁止され、フルハーネス型安全帯に完全移行する予定です。

◎2018年3月 労働安全衛生法の施行令と規則などを改正するための政省令と告示の改正案を発表
◎2019年2月 新ルールによる法令・告示を施行。高さ6.75メートル以上でフルハーネス型の着用を例外なく義務付ける(建設業では高さ5メートル以上)
◎2019年7月末 現行規格品の製造中止。
◎2022年1月 現行構造規格の安全帯の着用・販売を全面禁止。

今回は、2019年2月より着用が義務づけられたフルハーネス型安全帯について紹介していきます。

 

「死亡災害の撲滅を目指した対策の推進」の具体的な取組に挙げられているのが、「建設業における墜落・転落災害等の防止」になります。下記のグラフは、平成28年度(2016年度)に起きた死亡災害報告を産業別に分けたものです。

 

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厚生労働省平成28年労働災害発生状況 死亡災害報告」よりグラフを作成>

 

2019年2月から5m以上の高さでの作業では、フルハーネス型安全帯の着用が義務化されます。5m未満の作業では、これまで通りの胴ベルト型でも問題ありませんが、2022年1月には現行規格品の着用も禁止されます。

経営者や個人事業主の方は早急に準備をする必要がありますが、補助金などの制度はありません。建設業協会のアンケートによると、ハーネス型安全帯の負担について、「すべて会社負担である」と答えたのは48.5%。「すべて本人負担である」と「一部会社負担である」と答えた企業が5割を超えていました。

フルハーネス型安全帯は、胴ベルト型より高価になるため軽い出費ではありませんが、その見返りは労働災害の減少です。しかし、繰り返しになりますが、フルハーネス型安全帯は高所作業中に「墜落・転落」した際に、衝撃を低減させるためのものです。

正しい着用、知識、高い安全意識はもちろんですが、まず「落ちないこと」を徹底的にしなくてはいけません。労働災害減少・安全は、一人ひとりの意識で醸成するものですので、危険軽視や近道省略行動、慣れは注意していきましょう。